2013/02/01

登録事項変更の手続き

変更事項が複数にわたる場合、まとめて1回で申請されますと、手数料は1回分です。

 社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。(社会保険労務士法第14条の4)

 転居された際、事務局へご連絡がないと、会報・関係書類等が返送されてしまい、お届けが大幅に遅れてしまいますので、必ずお手続きください。

手続きの流れ

1 変更の手続きをされる場合は、事前に事務局へご連絡いただき、必要書類をご請求ください。
2 登録基準日(毎月1日)の前月25日午前中までに、お手続きください。25日が休日の場合は、前の日の午前中になります。
3 変更登録手続きは窓口又は郵送でできます。FAXや電子メールではできません。

変更登録等費用(単位:円)

変更登録手数料 2,000 住所(3ヶ月以内発行「住民票の写し」原本を添付)、事務所名、事務所所在地
0 上記の場合で住居表示変更(行政機関の通知書又は証明書添付)
証票再交付手数料 3,000 顔写真(縦3cm×横2.4cm)1枚添付
氏名変更 5,000 3ヶ月以内発行「戸籍抄本」原本と顔写真(縦3cm×横2.4cm)1枚・証票添付
変更登録と証票再交付手数料の合計額
異動届 0 郵便番号、電話番号、勤務先、連絡先

会員証再交付手数料 2,000 顔写真(縦3cm×横2.4cm)1枚添付
FAX番号の変更  任意様式により、本会へFAX(052-889-2803)で連絡(手数料不要)

勤務・その他から開業・社員に変更の場合

変更登録手数料 入会金の差額   会費の差額
  2,000円 + 20,000円 +(@2,800×月)円
種別変更は、会員番号が変わるため、愛知県会会員証の交換が必要です。

会員証と会員名簿用として、過去6ヶ月以内に撮影した縦3cm、横2.4cmの証明写真(裏面に支部・氏名を記入)を2枚、受付窓口または郵送で提出してください。(不審メール対策のため、電子メールによる画像での受付はしておりません。)

開業・社員から勤務・その他に変更の場合

変更登録手数料 2,000円 のみ納入で、差額は返却しません。
種別変更は、会員番号が変わるため、愛知県会会員証の交換(上記の紙写真1枚添付)が必要です。

愛知県会から他県会へ入会の場合

愛知県会で変更登録申請手続きをしてください。
(1)変更登録申請書(手数料2,000円)と愛知県会退会届を提出
(2)愛知県会会員証を返還又は破棄
(3)会費返還口座通知書を提出(会費を清算して返却)
移転先の入会金と会費の金額は、移転先へお尋ねください。

登録抹消(退会)の場合

(1)登録抹消申請(届出)書(手数料不要)を提出
(2)社会保険労務士証票(紛失の場合は証票紛失届)を添付
(3)愛知県会会員証を返還又は破棄
(4)会費返還口座通知書を提出(会費を清算して返却)

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