2013/03/17

登録と入会について

登録について

 社会保険労務士となるには、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けなければなりません(社労士法14条の2)。

社会保険労務士となる資格

 次の2つの要件を満たすと、社会保険労務士となる資格が与えられます。(社労士法3条)
(1)社会保険労務士試験合格又は社会保険労務士試験の免除科目が試験科目の全部に及ぶ
(2)労働社会保険諸法令に関する事務の従事期間が2年以上又は厚生労働大臣認定の事務指定講習の修了
「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」(連合会サイト)
https://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/tabid/229/Default.aspx
弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有します。

社会保険労務士となる資格の欠格事由(概要)

(社労士法5条)
1 未成年者
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 次の処分を受けた者で、処分の日から3年を経過しないもの
 (1)社労士の失格処分
 (2)社労士法又は労働社会保険諸法令の規定による罰金以上の刑
 (3)前号以外の法令の規定による禁錮以上の刑
 (4)社労士登録の取消しの処分
 (5)公務員(特定独立行政法人の役員・職員含む)で懲戒免職の処分
 (6)弁護士会からの除名、公認会計士の登録抹消の処分、税理士の業務禁止、行政書士の業務禁止

入会について

 社会保険労務士は、登録を受けた時には、当然、社会保険労務士会の会員となります(社労士法25条の29)。
 開業社会保険労務士として愛知県内に事務所を開設される方、勤務社会保険労務士として愛知県内事業所に勤務される方、その他の社会保険労務士として愛知県内に住所を有する方は、愛知県会へ入会していただくことになります。

登録・入会手続きに来られる時は

登録と入会に必要な費用のページをご覧ください。

登録拒否事由(概要)

(社労士法14条の7)
1 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
2 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
3 登録申請日の前日までに、健康保険、厚生年金保険、国民健康保険、国民年金、介護保険等の保険料について、滞納処分を受け、かつ、処分の日から3月以上引き続き滞納している者
(平成21年4月1日前に受けた滞納処分については適用しない)

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