2016/12/21

登録と入会に必要な費用

登録費用(単位:円)

登録免許税 開業・社員
勤務・その他
30,000 収入印紙を各自でご用意ください。書類不備の際にお書き直しいただくこともありますので、貼らずにご持参ください。
登録手数料 30,000 特例 H9.4.1に法改正により強制的に登録抹消された平成5年度以前の社会保険労務士登録者(適用は1人1回限り)は5,000円 (自己申告)
登載手数料 社会保険労務士法人 20,000 1法人当たり

「社員」とは、社会保険労務士法人の社員のことです。一般事業所の従業員は「勤務」に該当します。

入会費用(単位:円) …… 都道府県会によって異なります

入会金 開業・社員 100,000 他県会から本会へ翌日入会の場合は、左記入会金と転出元の会の入会金との差額(本会の入会金から転出元の会の入会金を引いた額が5,000 円未満のときは一律5,000 円
勤務・その他 80,000
社会保険労務士法人 100,000 個人会員分のほかに別途必要(会費も同様)
会 費 開業・社員 @ 7,000×月 9月と3月が締め
(半期)42,000  (年額) 84,000
勤務・その他 @ 4,200×月 9月と3月が締め
(半期)25,200  (年額) 50,400
社会保険労務士法人 @ 7,000×月 社員数1 ~ 5 人
@14,000×月 社員数6 ~ 10 人
  (11 人以上はお尋ねください)
特別会費 開業・社員 30,000 社会保険労務士会館維持費(入会時のみ)
勤務・その他 20,000
社会保険労務士法人 30,000
政治連盟会費 加入協力者 @500×月 (年額) 6,000

1.一旦納入された入会金は返却いたしません。
2.登録手続きの際に納めていただく初回の会費は、例えば、6月1日付で登録の場合、9月が締めで、6,7,8,9の4ヶ月分となります。以後の会費納入につきましては、口座振替を案内させていただきます。

登録手続きに来られる時は

1.登録希望日(毎月1日)の前月25日午前中までに、登録者本人が事務局までお越しください。25日が休日の場合は、前の日の午前中になります。(1月1日付け登録の場合は、年内処理のため繰り上げ、12月10日前後となります。)
2.受付時間は、平日(祝日除く)の午前9:30~11:30、午後1:00~4:00です。
 お待ちいただく時間をなくすため、事前に事務局(TEL 052-889-2800)へご予約ください。当日のご連絡では対応できないこともあります。
3.登録手数料、入会金、会費、特別会費は、現金をご用意ください。
4.登録申請書に記載の添付書類(下記)をお持ちください。
(1)社会保険労務士資格証明書
(2)従事期間証明書※1又は実務経験認定証明書
(3)住民票の写し【提出日前3ヶ月以内に交付された個人番号の記載がないもの】 ※2 (コピー不可)
(4)顔写真※3

(5)〔申請時の氏名が添付書類(1)(2)と異なる場合〕戸籍抄本、個人事項証明書、改製原戸籍、旧氏(通称)の記載のある住民票の写し※4のいずれか1つ【提出日前3ヶ月以内に交付された個人番号の記載がないもの】 (コピー不可)

(注意)

※1 2年間の実務経験とは、社会保険労務士法施行規則第1条の2に掲げる事務であり、具体的には労働社会保険諸法令に関する実務経験をいいます。 実務経験の内容について、確認を希望する場合は、従事期間証明書に必要事項を記入し(下書きで結構です。)、FAX(03-6225-4865)にて連合会登録係あてにお送りしていただければ、後日回答いたします。

※2 「住民票」自体は市町村が保管するものです。請求者に市町村役場で交付される書類が「住民票の写し」なので、コピーをせず原本(現物そのもの)をご持参ください。

※3 顔写真について
(1)過去6ヶ月以内に撮影した縦3cm、横2.4cmの証明写真(裏面に支部・氏名を記入)を受付窓口で提出してください。
(2)提出枚数
 〔開業・社会保険労務士法人の社員〕…3枚
  社会保険労務士証票用、愛知県社会保険労務士会会員証用、会員名簿用
 〔勤務・その他〕…2枚
  社会保険労務士証票用、愛知県社会保険労務士会会員証用
(3)不審メール対策のため、電子メールによる画像での受付はしておりません。

※4 「住民票の写し」を添付する場合は、4添付書類(3)「住民票の写し」と兼用できます。

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