2026/4/30

SNS運用ガイドライン

第1条(目的)
1 このガイドライン(以下、本ガイドライン)は、愛知県社会保険労務士会(以下「本会」という。)が情報提供媒体として使用する公式SNSのアカウント(以下「本会公式SNSアカウント」という。)の運用に関する事項を定めることを目的とし、本会公式SNSアカウントの利用者(以下「利用者」という。)と本会との間の本会公式SNSアカウントに係る一切の関係に適用する。
2 本会公式SNSアカウントは次のとおりとする。
(1) X @aichisr_
(2) Instagram @aichi.sr.official

第2条(適用範囲)
1 本ガイドラインは、本会公式SNSアカウントの運用に従事する役員、事務局職員及び本会が委嘱した会員に適用する。
2 役員、事務局職員及び会員が私的なアカウントにより本会又は本会事業に言及する場合は、本会の公式見解と誤認させる表現を用いてはならない。
3 本会公式SNSアカウントにおいては、個人情報、相談内容、紛争事案その他業務上知り得た情報を投稿してはならない。また、匿名化した場合であっても個人又は事案が特定されるおそれがある場合は同様とする。

第3条(基本方針)
1 本会公式SNSアカウントは、本会の業務、取組、行事その他の情報を発信することを通じ、利用者に本会に対する理解を深めていただくとともに、利用者の利便性を高めることを目的とする。
2 本会公式SNSによる情報発信は、正副会長及び広報部において企画した内容をSNS担当チームおよび本会によって適切だと判断された会員が精査し、発信する。
3 本会公式SNSアカウントは、原則として情報発信を目的として運用し、個別の相談、苦情処理、申請受付又は法的助言の場としては用いない。
4 本会が他のアカウントをフォローし、又はその投稿を引用、再投稿若しくは共有した場合であっても、当該アカウント又はその意見等を全面的に支持する趣旨を意味するものではない。

第4条(発信する情報)
1 本会公式SNSアカウントでは、以下の情報を発信する。
(1) 会長声明、会長談話、意見書等
(2) 本会が主催し、共催し、又は後援する行事その他本会の活動全般に関する情報
(3) 社会保険労務士の役割、業務範囲に関する情報
(4) 災害復興支援等本会の社会貢献活動に関する情報
(5) 本会及び本会の公式キャラクターの認知度を上げるための情報
(6) 社労士試験受験者・合格者、若手社労士向けの情報
(7) 国民の権利利益の擁護に有益な情報
(8) 企業事業者にとって有益な情報
(9) 緊急時等における情報
(10) その他本会が必要と判断した情報
2 本会公式SNSによる発信は、専ら情報発信に資するものとし、原則として、各アカウントに対するユーザーのコメント、投稿、メッセージ等について返信・回答等の対応は行わない。
3 本会公式SNSアカウントに対するダイレクトメッセージ等による個別相談は受け付けない。個人情報を含む連絡があった場合は、削除又は適切な窓口へ誘導する。

第5条(免責事項)
1 本会は、利用者が本会公式SNSの情報を用いて行う行為について責任を負わない。
2 本会は、利用者により投稿された本会公式SNSに対する、「リプライ」、「リツイート」、「コメント」等の書き込みについて責任を負わない。
3 本会は、本会公式SNSに関連して、利用者間又は利用者と第三者間で発生したトラブルや紛争について責任を負わない。
4 本会公式SNSから他のSNS等へのリンク又は他のSNS等から本会公式SNSへのリンクが提供されている場合でも、本会は、他のSNS等及びそこから得られる情報に関して責任を負わない。
5 本会は、本会公式SNSの運用の中断、停止、利用不能又は変更、アカウントの停止又は削除、利用者の書き込み又は情報の削除又は消失、本会公式SNSの利用に伴うデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本会公式SNSに関連して利用者が被った損害につき、本会の故意又は重大な過失に基づくものである場合を除き、責任を負わない。

第6条(不適切な情報発信の基準とこれに対する対応)
1 利用者は、本会公式SNSの利用にあたり、以下のいずれかに該当する書き込みを行わないよう留意すること。利用者による書き込みが次に掲げる事由に該当する場合又は該当するおそれがあると本会が判断した場合、本会は、予告なく当該書き込みを削除するとともに当該書き込みを行ったアカウントのブロック等を行うことがある。
(1) 法令、本ガイドライン等に違反するもの
(2) 特定の個人、団体等を誹謗中傷するもの
(3) 政治又は宗教活動を目的とするもの
(4) 著作権、商標権、肖像権、プライバシーの権利、名誉その他の本会又は第三者の知的所有権等の権利又は利益を侵害するもの(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含む。)
(5) 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの
(6) 人種、思想、信条等の差別又は差別を助長させるもの
(7) 犯罪行為に関連するもの
(8) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(9) 虚偽又は事実と異なる内容及び単なる風評又は風評を助長させるもの
(10) 本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏えいする等プライバシーを害するもの
(11) 他の利用者、第三者等になりすますもの
(12) コンピューターウィルスその他の有害なプログラム等を含む情報を送信するもの
(13) わいせつな表現などを含む不適切なもの
(14) 本会公式SNSアカウントの運営を妨害するもの
(15) 本会の発信する内容の一部又は全部を改変するもの
(16) 本会の発信する内容に関係ないもの
(17) その他不適切又は不当であると判断されるもの
2 誤った情報を発信した場合は、速やかに訂正又は削除等の措置を講ずる。

第7条(公式SNSアカウントの停止又は削除)
1 SNSのシステム上の問題や運用に支障をきたす事態が発生するなど、本会公式SNSアカウントの全部又は一部を継続して運用することが困難となった場合、又は本会が本会公式SNSアカウントの全部又は一部の停止又は削除を必要と判断した場合は、本会は、本会公式SNSアカウントを停止し、又は削除することがある。
2 本会は、本会公式SNSアカウントを停止し、又は削除したときは、その旨を本会ホームページ上に掲載する。

第8条(知的財産権等)
1 各アカウントに掲載されているイラスト、ロゴ、商標、画像、音声、動画および記事等の知的財産権その他の権利は、本会または当該権利を有する者に帰属する。
2 コメント等の投稿に係る著作権等は、当該投稿を行ったユーザー本人に帰属する。ただし、投稿されたことをもって、ユーザーは本会に対し、投稿コンテンツ等を全世界において無償かつ非独占的に使用する権利を許諾したものとみなす。また、ユーザーは本会に対して著作権等を行使しないことに同意したものとする。

第9条(違反時の措置)
1 役員、事務局職員又は会員がこのガイドラインに違反した場合は、本会は、事案の内容及び程度に応じ、投稿削除、権限停止、是正指導、再研修その他必要な措置を講ずることができる。
2 重大な違反については、会則その他関係規程に基づき、監察綱紀に関する手続その他必要な手続に付することがある。

第10条(本ガイドラインの周知・変更等)
1 本ガイドラインの内容は愛知県社会保険労務士会HPに掲載する。
2 本ガイドラインは必要に応じて事前に告知なく変更するものとする。
3 投稿承認フロー、様式その他運用上必要な細目は、別に定める。

第11条(準拠法及び管轄裁判所)
1 本ガイドラインの準拠法は日本法とし,本ガイドラインに起因し又は関連する一切の紛争については,名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則
本ガイドラインは、令和8年5月1日から施行する。

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