2009/03/29

特定社会保険労務士とは

紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士

 下記の紛争解決手続代理業務は、「特定社会保険労務士」に限り行うことができます。
(1)都道府県労働局における個別労働関係紛争のあっせんの手続等の代理
(2)都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続等の代理
(3)都道府県労働局における男女雇用機会均等法の調停の手続等の代理
(4)都道府県労働局におけるパート労働法の調停の手続等の代理
(5)個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理

※上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。

 裁判外紛争解決手続の代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修(特別研修)の修了者に紛争解決手続代理業務試験の受験資格が与えられます。

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